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シニアカーの道路交通法

シニアカーの外見は、3輪のものと4輪のものがあって、3輪では自転車みたいに見えるものがあると思えば、ちょっと大きくて、スクーターのように見えるものもあります。
また、4輪では、もっと大きくなって、乗用車のように見えるものまで、さまざまなシニアカーが見られます。
でも、いくら大きくても、あくまでも、道路交通法上は車いす扱いですので、歩行者と同等に扱われます。
ですから、シニアカーの乗った人は、歩道があれば、歩道を走行することになりますが、これによって様々問題点が起こるということが、従来から指摘されています。
例えば、乗っている人はお年寄りが多いので、自動車運転の経験がない人がいます。
そういった人は、道路交通法の知識もないので、シニアカーで車道のど真ん中を走ったりします。当然、危険なのでこういう事はやめなければいけません。

シニアカーの事故

尾灯する装備していないシニアカーがあるため、夜間には自転車などによる追突事故も増加しています。
ぜひ、尾灯などを装備した上で、シニアカーでの夜間外出は避けた方が良さそうです。
また、対人・対物損害賠償保険は不要であるために、かえって事故の時に補償の問題が生じてきます。

シニアカーと保険

例えば、踏切などで立ち往生して、列車と事故を起こせば賠償義務を負う可能性もありますが、もしも自動車保険で対応できれば、その補償金をまかなうことは可能ですが、保険に入っていなければ自己負担で払う義務が生じます。
踏切事故は多額の補償金が発生する可能性があるため、ひとたび事故が起これば、多大な債務を負うことになってしまいますから注意が必要です。
ぜひ、傷害保険などの保険に入ることをおすすめします。

シニアカーは充電式の福祉用車両

シニアカーは、充電式の電動車両であるため、うっかり充電を忘れてしまうと、外出先で立ち往生してしまって、帰れなくなる可能性もあります。
シニアカーを運転している人がお年寄りが多いため、どうしてもトラブルが起こる事が多く、しかもひとたびトラブルが起きてしまうと、自力での回復や自走して帰るのは難しくなってしまうのです。
もともと、シニアカーはスズキ自動車が、設計当時流行していたゲートボール場への行き帰りの足として、販売開始したものですが、福祉機器として有効であっため、現在のように普及したものです。
ですから、あくまでもシニアカーは、短距離の外出用の福祉用車両としてとらえておくのがよいでしょう。

シニアカーは、電動車両(バッテリーカー)

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